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共同研究・受託研究制度等に関するQ&A
[産学官連携等Q&Aハンドブックより抜粋(岡山大学教職員用・19.3発行)]
更新日:2007年12月21日

6.大学発ベンチャー,兼業

 Q6−1 教員が大学発ベンチャー企業の設立に関与する際,何か制約があるのですか?

  A  大学の教職員は,自らの研究成果を活用して大学発ベンチャー企業を設立する場合
    に,以下のような関与の形態が考えられます。それぞれに必要な条件や手続きがあり
    ますので注意してください。
    (1) 大学発ベンチャー企業の発起人になる
      ⇒株式会社の発起人の場合は,役員兼業に相当するので,学長の承認が必要で
        す。
    (2) ベンチャー企業の取締役になる
      ⇒この場合も,役員兼業に相当するので,学長の承認が必要です。
     



 Q6−2 大学発ベンチャー創出にあたって,大学から出資をしてもらえないのですか?

  A  本学には,現在,岡山大学発ベンチャー企業に出資する制度は設けられておりません。
     一部の大学等ではベンチャーへの出資のためのファンドや制度を持っていますが,日
    本では出資の対象となる企業は大学・高専等発ベンチャーや大学・高専等の研究成果
    が活かされるスピンオフベンチャー・第ニ創業に絞られ,一般的なベンチャーへの出資は
    当面は無いと考えられます。また,ベンチャー出資のためのファンドや制度も持っていな
    い大学・高専等の方が圧倒的です。
     なお,研究推進・産学官連携機構では,本学と包括連携関係にある金融機関やベンチ
    ャー・キャピタルなどとの関係もあるほか,ベンチャー企業支援を行う財団法人岡山県産
    業振興財団とも関係がありますので,詳細は研究交流企画課にお問い合わせください。
     原則的にいえば,大学に出資を期待するよりは,知の創造を期待する方が本筋である
    と考えます。




 Q6−3 外部機関から講演会講師として呼ばれました。日当と謝金の支給はありませんが,
       交通費は支給されます。この場合の学内手続きはどうすればよいですか?

  A  法人業務以外の業務に従事する場合には,兼業承認手続きが必要ですが,兼業に従
    事する日数が2日以内の場合は,3日以上7日以内で総従事時間数が10時間未満の場
    合は,承認手続きは不要ですが,勤務時間外に従事していただく必要がありますので,
    年次有給休暇の手続きを行ってください。ただし,専門業務型裁量労働制の適用教員に
    ついては,1日の全ての勤務時間を兼業に割く場合を除き,年次有給休暇の手続きは不
    要です。



 Q6−4 学外のインキュベーション施設の状況について教えてください。

  A  岡山県内のインキュベーション施設の状況は,下表のとおりです。

          県内のビジネスインキュベーション施設の状況一覧(平成18年度)

 名  称 所在地 管理運営者 開設年月 貸室数 入居数 施設の性格
研究型 営業型
ビジネスインキュベータ岡山
(BIO)
岡山西古松
2−26−22
NPO法人ビジネスインキュベータ岡山 H13.9 14 13
岡山リサーチパークインキュベーションセンター(ORIC) 岡山市芳賀 PFI岡山インキュベート株式会社 H15.4 58 39
ランダムゲート 岡山市駅前町 有限会社ランダムゲート H16.6
岡山クリエイティブセンター 岡山市野田 株式会社アソシエ H16.9
LLPインキュベーションセン
ター岡山にニテラス
岡山市柳町 有限責任事業組合インキュベーションセンター岡山ニテラス H18.4
くらしきベンチャーオフィス 倉敷市阿知 倉敷市 H18.8



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