TOP > 共同研究・受託研究等制度 > 岡山大学への寄付金
@定 義
寄付金とは,本学に対する次の経費に充てる目的をもって,寄付されるものです。
一 学術研究に要する経費
二 教育の奨励に要する経費
三 学生又は生徒に貸与又は給与する学資
四 図書,機械,器具及び標本等購入に要する経費
五 施設設備に要する経費
六 運営に要する経費
七 上記に掲げるもののほか,大学の発展のために必要な経費
A受入れの制限
寄付金に次のような条件が付されているものは,受入れることができませんのでご注意ください。
一 寄付金による学術研究の結果得られた知的財産権(国立大学法人岡山大学職務発明等取扱規程
(平成16年岡大規程第17号)第2条第1号に規定する知的財産権をいう。)その他これらに準ずる
権利を寄付者に譲渡し,又は使用させること。
二 その他学長が特に教育研究及び運営上支障があると認める場合及び寄付金の受入れによって法人
に大きな財政負担を伴うもの
B受入れに当たっての留意点
寄付金を用いて行われた研究の成果は,研究者・大学に帰属します。
C事務手続きの流れ

| 教員所属部局 | 担当部局・課・係 | 住 所 |
| 津島キャンパスの部局 | 研究交流部研究交流企画課 | 〒700-8530 岡山市津島中一丁目1番1号 |
| 鹿田キャンパスの部局 | 大学院医歯薬学総合研究科等事務部 学務課研究協力係 |
〒700-8558 岡山市鹿田町ニ丁目5番1号 |
| 倉敷地区の部局 | 資源生物科学研究所会計係 | 〒710-0046 倉敷市中央二丁目20番1号 |
| 三朝地区の部局 | 地球物質科学研究センター会計係 | 〒682-0193 鳥取県東伯郡三朝町山田827 |
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