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受託研究制度
更新日:2007年12月21日

@定    義

・民間企業等から委託を受け,委託者の負担する経費により,本学教員が研究を行い,その成果を委託者
 に報告する制度です。

・研究成果は,本学の施設・設備等を利用して行った結果によるものですから,生み出された特許等の知的
 財産は教員の職務発明とみなされますので,特許等を受ける権利は国立大学法人岡山大学に承継されま
 す。


A事務手続きの流れ

B契約締結に当たっての留意点

・受託研究にかかる経費は,直接経費と直接経費の30%に相当する額を間接経費として委託者が負担しま
 す。

・研究期間に特に制限はありません。(原則として最長5年間)
 また,研究開始は,契約締結と同時に開始することも可能です。



〈規程〉 岡山大学受託研究取扱規程

〈様式〉 受託研究申込書(上図B)
      受託研究契約書(雛形 ・ 上図D)

<申込書提出先>

教員所属部局 担当部局・課・係 住      所
 津島キャンパスの部局  研究交流部産学連携推進課  〒700-8530
 岡山市津島中一丁目1番1号
 鹿田キャンパスの部局  大学院医歯薬学総合研究科等事務部
 学務課研究協力係
 〒700-8558
 岡山市鹿田町ニ丁目5番1号
 倉敷地区の部局  資源生物科学研究所会計係  〒710-0046
 倉敷市中央二丁目20番1号
 三朝地区の部局  地球物質科学研究センター会計係  〒682-0193
 鳥取県東伯郡三朝町山田827



Q & A [産学官連携等Q&Aハンドブックより抜粋(岡山大学教職員用・19.3発行)]


お問い合わせ先

岡山大学研究交流部産学連携推進課
TEL:086−251−7756
FAX:086−251−7114


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