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@定 義
・民間企業等から委託を受け,委託者の負担する経費により,本学教員が研究を行い,その成果を委託者
に報告する制度です。
・研究成果は,本学の施設・設備等を利用して行った結果によるものですから,生み出された特許等の知的
財産は教員の職務発明とみなされますので,特許等を受ける権利は国立大学法人岡山大学に承継されま
す。
A事務手続きの流れ

B契約締結に当たっての留意点
・受託研究にかかる経費は,直接経費と直接経費の30%に相当する額を間接経費として委託者が負担しま
す。
・研究期間に特に制限はありません。(原則として最長5年間)
また,研究開始は,契約締結と同時に開始することも可能です。
〈規程〉 岡山大学受託研究取扱規程
〈様式〉 受託研究申込書(上図B)
受託研究契約書(雛形 ・ 上図D)
<申込書提出先>
| 教員所属部局 | 担当部局・課・係 | 住 所 |
| 津島キャンパスの部局 | 研究交流部産学連携推進課 | 〒700-8530 岡山市津島中一丁目1番1号 |
| 鹿田キャンパスの部局 | 大学院医歯薬学総合研究科等事務部 学務課研究協力係 |
〒700-8558 岡山市鹿田町ニ丁目5番1号 |
| 倉敷地区の部局 | 資源生物科学研究所会計係 | 〒710-0046 倉敷市中央二丁目20番1号 |
| 三朝地区の部局 | 地球物質科学研究センター会計係 | 〒682-0193 鳥取県東伯郡三朝町山田827 |
Q & A [産学官連携等Q&Aハンドブックより抜粋(岡山大学教職員用・19.3発行)]
お問い合わせ先
岡山大学研究交流部産学連携推進課
TEL:086−251−7756
FAX:086−251−7114
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